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弁護士法人心 厚木法律事務所

債務整理(借金問題)

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債務整理の直接面談義務

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2025年5月9日

1 直接面談義務

弁護士は、特段の事情がない限り、依頼者に直接会わずに、任意整理や個人再生、自己破産等の債務整理に関する事件を受けてはいけないとされています。

これを、直接面談義務といいます。

日本弁護士連合会が定めた「債務整理事件処理の規律を定める規定」の第3条において、「弁護士は、債務整理事件を受任するに当たっては、あらかじめ、当該事件を受任する予定の弁護士・・・が、当該債務者と自ら面談して、次に掲げる事項を聴取しなければならない。」と、直接面談義務が定められています。

直接面談義務が定められたのは、債務整理は、ある程度は定型的な処理が可能であるため、大量の広告を利用し、全国から数多くの依頼者を集め、弁護士がほとんど、あるいはまったく関与せずに事件を処理してしまうような事務所が生まれたからです。

このような事務所に依頼した場合、運よく定型的な処理で問題なければ不利益が生じない可能性もありますが、なにか特殊な事情等があった場合には、大きな不利益が生じることがあります。

こうした被害が生じたため、債務整理を行う場合でも個別の事情を踏まえて、依頼者の希望や状況等を確認した上で、方針を決めて依頼を受ける必要があるとして、直接面談義務が定められました。

2 直接面談義務を守らない場合

直接面談義務が定められたにもかかわらず、直接面談することなく、債務整理を受任し、事件を処理している弁護士事務所もあるようです。

日本弁護士連合会の規定に違反して業務を行っていた場合、弁護士は懲戒にかけられるリスクがあります。

業務停止処分となった場合には、弁護士はすべての業務を停止しなければなりません。

そのため、一旦受任した債務整理事件も辞任しなければならず、その事務所に依頼していた方は、債権者との交渉など、突然自分で対応しなければならないことになります。

直接面談をしない事務所に依頼すると、このようなリスクがあります。

そのため、債務整理を弁護士に依頼する場合には、直接面談を行う事務所であるかをご確認ください。

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借金について弁護士への相談を考えているものの、相談費用が気になって、相談をためらっているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

特に、借金で悩んでいるのであれば、少しでも出費を抑えたいと思うのも自然かと思います。

当法人では、気軽に借金について弁護士へ相談していただけるよう、債務整理のご相談を原則無料で承っております。

ご相談後の契約は必須ではありませんし、契約するか決められなければいったん保留としていただくことも可能ですので、安心してご相談ください。

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債務整理を集中的に取り扱う弁護士が、初回のご相談から対応させていただきます。

債務整理には複数の方法がありますが、ご相談の時点でどの方法にするか決まっていなくても構いません。

弁護士がお客様の状況を伺い、最善と考えられる方法をご提案いたしますので、借金についての不安を気兼ねなくご相談ください。

ご希望の方法がある場合は、借入れや収支の状況についてお話を伺った上で、具体的な流れや弁護士費用等のご説明をいたします。

他に良い方法が考えられる場合は、そちらをご案内させていただきます。

借金のご相談ですと、借金をしたことについて叱られるのではないかと思われる方もいらっしゃいますが、当法人の弁護士は丁寧にお話を伺うことやお客様のお気持ちに寄り添うことを心がけております。

借金のお悩みを解決すべく真摯に向き合ってまいりますので、一度当法人へご相談ください。

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