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弁護士法人心 厚木法律事務所

遺産分割協議書は作成しなければなりませんか?

  • 文責:弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2026年3月11日

1 遺産分割協議書が不要な場合

⑴ 相続人が一人しかいないとき

他に共同相続人が存在しない場合は、誰が何を相続したかという点について疑いようがありませんので、遺産分割協議書は不要です。

 ⑵ 遺言書があるとき

遺言書があり、その遺言書にすべての相続財産について記載があれば、遺言書によって手続きを行うことができますので、遺産分割協議書は不要です。

ただ、専門家が作成していない遺言書の場合、その遺言書の内容では特定性が不十分であったりして、銀行や証券会社などの金融機関の手続きができなかったり、土地や建物などの不動産の登記名義を変更することができないことがあります。

この場合は、遺言書があったとしても、遺産分割協議書を作らざるを得ないことがあります。

 ⑶ 相続財産が預貯金のみでもめていないとき

この場合は、相続人間で代表相続人を定めることで、金融機関で代表相続人が被相続人の銀行口座の解約・払い戻し手続きを行うことができますので、遺産分割協議書の作成は必要ありません。

2 遺産分割協議書の作成が必要な場合

上記以外の場合は、手続きを進めるために遺産分割協議書が必要となりますので、作成する必要があります。

また、遺言書があっても遺言書に含まれていない相続財産があった場合は、その財産について遺産分割の必要がありますので、遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺産分割協議ではお話がまとまらない場合、遺産分割調停を行う必要があります。

遺産分割調停でまとまりますと、裁判所が調停調書を作成しますので、これが遺産分割協議書のかわりとなります。

遺産分割調停でもまとまらない場合は、審判手続きに移行します。

審判手続きでもまとまらない場合、裁判所が最後は強制的に結論を出します。

その場合は、遺産分割の審判書が遺産分割協議書のかわりとなりまので、そちらを用いて相続の手続きを進めることになります。

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