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弁護士法人心 厚木法律事務所

任意同行は拒否できるのですか?

  • 文責:弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2026年1月14日

1 任意同行は拒否できる

まず結論を明確にしますと、任意同行は任意捜査のひとつですので、断ることができます。

逆に、対象者の意に反しても実行できるのは強制捜査と呼ばれます。

法律の根拠を探しますと、刑事訴訟法198条1項に被疑者の取調べに関する条文があります。

ここには、「被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる」と定めています。

警察署への出頭を拒むことや、出頭しても帰りたい場合には、その意思を伝え帰って良いのです。

2 ただし、実際は拒否が難しい

それでは、任意同行を求められたら、拒否をしてすべて解決かといいますと、そうではありません。

任意同行をめぐっては、適法か違法か限界事例となるケースが多く出ています。

例えば、任意同行を拒否したにもかかわらず、警察が執拗に任意同行を求める場合があります。

警察官が対象者の周りを囲み、他の場所に行けないようにして、警察署に来ることを促すことがあります。

3 拒否しても任意同行を促すのはなぜか?

このような警察の対応が生じる理由として、職務質問の根拠が関係しています。

警察官は、「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者」に対して、その者を停止させて質問ができるとしています(警察官職務執行法2条1項)。

これが職務質問の定めですが、つまり犯罪をし終わった、これからしそうな人に警察官は質問できるのです。

警察官としても明らかに怪しいと思った人に声をかけている認識なので、警察官が声をかけて、「質問には応じません」「さようなら」と言った人に、警察官も「分かりました」とはなりません。

詳しく話を聞きたいので警察署に来てほしいと思うのです。

4 拒否はできるが拒否が難しい場合がよくあります

結局、任意同行は拒否できるのですが、警察官が対象者を怪しいと思って声をかけてきた場合、その疑念が解消されるまで執拗に任意同行を求める場合があります。

ただし、大事なところですが、上記警察官職務執行法も、法の定めによらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行されない、と明確に定めてはいますので、警察官としてもこれは守る必要があります。

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