交通事故証明書に関するQ&A
交通事故証明書とはなんですか?
交通事故証明書は、交通事故が発生したという事実を確認する書面です。
各都道府県の自動車安全運転センター事務所長が発行しています。
交通事故証明書は、交通事故発生後、警察への届け出を端緒に発行されることになるものですので、事故が発生した際は必ず警察に連絡するようにしましょう。
交通事故証明書にはどのような種類がありますか?
人身事故と、物件事故の2種類に分かれています。
交通事故証明書の右下にそれぞれ「人身事故」ないし「物件事故」と記載されますので、どちらなのか確認することができます。
通常、事故発生後、負傷した方が担当警察署に対して病院で取得した診断書を提出することで、人身事故と扱われることになります。
そのため、一度物件事故として交通事故証明書が発行されていても、後日診断書を提出することで人身事故の交通事故証明書を発行することも可能です。
交通事故証明書はどのようにして取得すればよいですか?
交通事故被害にあわれた方で、加害者の方が任意保険会社に加入している場合、まずは加害者側の任意保険会社担当者に確認していただくとよいです。
担当者が取得済みの場合、写しを送付してもらえるかと思います。
過失割合等に争いがある場合や、任意保険の加入がない方が事故の相手方の場合には、直接自動車安全運転センターから取得いただくことになります。
取得の手続きについては、郵送、窓口支払い、インターネット等でのお申し込みが可能となっています。
参考リンク:自動車安全運転センター・申請方法
交通事故証明書からどのような情報を得ることができますか?
交通事故証明書には、事故照会番号(担当警察署)、事故発生日時、発生場所、事故当事者の情報(氏名、年齢、生年月日、住所、連絡先等)、車両の情報(車種、車両番号、自賠責保険の有無、証明書番号)、簡単な事故類型等が記載されています。
なぜ交通事故証明書が重要なのですか?
交通事故証明書は、事故の発生を証明する資料となります。
交通事故証明書によって、交通事故の存在自体争われてしまうことを防ぐことができます。
また、賠償責任を負う側の当事者が責任を逃れようと連絡を絶ってしまうようなことがあった場合でも、上記のとおり交通事故証明書で住所や連絡先、車両ナンバー等の情報を把握することができます。
通常事故時に警察官が当事者の免許証や車検証を確認して記録するため、免許証が偽造されたものである等の事情がなければ正確な情報であるのが基本ですので、相手方に対して賠償請求等の手続きを進められる場合が多いです(ただし、そもそも収入がないなどの理由で実際の金銭的な回収が難しいこともあります。)。
負傷した被害者側が自賠責保険に請求する際には、相手方の自賠責に関する情報が不可欠となります。
被害者による自賠責に対する請求を行う際、交通事故証明書は必要書類とされています。
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