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弁護士法人心 厚木法律事務所

不倫慰謝料請求で示談する際の示談書の書き方

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2025年5月13日

1 不倫慰謝料請求において示談書の作成は必須です

実務上、不倫慰謝料に関する交渉を行い、無事合意に至れた場合には必ずと言っていいほど示談書を作成します。

不倫慰謝料の金額など合意した内容を可視化することで、後日言った・言わないという争いになることを防止できます。

もし約束とおりに支払いを受けられず、訴訟を提起しなければならない場合には、示談書を証拠として用いることができます。

示談書に記載すべき主な要素は、次のとおりです。

①不倫慰謝料の発生原因である不貞行為の存在を認める旨

②不倫慰謝料の金額、支払期限、支払方法

③不倫慰謝料の支払い以外の事項

④不倫に関し示談書に記載したこと以外の債権債務が存在しない旨

⑤示談成立日

⑥当事者の署名と押印

以下、それぞれについて説明します。

2 不倫慰謝料の発生原因である不貞行為の存在を認める旨

不倫慰謝料は、不貞行為が存在することで発生します。

そこで、まずは不倫慰謝料の発生原因である不貞行為が存在した旨を、当事者間で確定させます。

3 不倫慰謝料の金額、支払期限、支払方法

示談の中核でもある慰謝料の金額、支払期限、支払方法を明記します。

分割支払いの場合、分割回数と、毎月の支払い額を記載します。

支払いの方法は、手渡しまたは銀行振込みとするのが一般的です。

銀行振込みの場合、振込先口座と振込手数料の負担者を記載します。

4 不倫慰謝料の支払い以外の事項

不倫は社会的な評価にも関わることですので、不倫をした事実を他社に知られないよう、守秘義務を定めることもあります。

また、不倫の再発防止を目的とし、不倫をした配偶者と不倫相手との間で連絡を取り合うことを禁止する旨を記載することもあります。

5 不倫に関し示談書に記載したこと以外の債権債務が存在しない旨

専門的には、清算条項と呼ばれるものです。

示談が成立した後になって、不倫に関連する要求が繰り返されるのを防止することを目的とし、示談の対象となった不倫に関して、示談書に記載したもの以外の債権債務が存在しない旨を記載しておきます。

6 示談成立日

慰謝料の支払い期限や、慰謝料請求権の消滅時効との関係から、示談成立日を記載します。

訴訟を提起する場合にも有効な情報となります。

7 当事者の署名と押印

当事者が示談の内容について合意をしたことを示すため、示談書に署名と押印をします。

押印の際には実印を用い、かつ示談日に近い日付で発行された印鑑証明書を添付します。

このようにすることで、後日示談書が偽造であるなどといった主張がなされることを抑止できます。

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