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弁護士法人心 厚木法律事務所

痴漢について弁護士に早期に依頼するメリット

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2025年12月12日

1 痴漢における弁護士の選任

ここでは、痴漢において、弁護士に早期に依頼するメリットについて記載していきます。

2 身柄拘束の回避、早期釈放を目指す

痴漢は、現行犯で逮捕されることもあります。

逮捕され、万一勾留されてしまうと、本人の生活や仕事などに大きな影響が出てしまいます。

弁護士であれば、勾留の回避に向けての弁護活動をすることができます。

勾留を回避するためには、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないことを捜査機関や裁判所に示す必要があります。

弁護士は、早期釈放を目指して、本人の誓約書や家族の身元引受書を作成の上、捜査機関や裁判所に提出するなどの弁護活動をしていきます。

逮捕されてしまうと、勾留の判断が出るまで限られた時間の中で弁護活動をしていかなければなりません。

そのため、有効な弁護活動をしてもらうためには少しでも早く弁護士に依頼をして弁護士に動いてもらう必要があります。

3 被害者との示談により不起訴を目指す

身柄拘束を回避できたとして、事件はそれで終わりではありません。

痴漢がいかなる法律や条例に抵触するかは、痴漢行為の態様によって異なってきますが、都道府県の迷惑防止条例違反や刑法の不同意わいせつ罪などに該当します。

以下、ここでは、痴漢行為をしてしまった場合に、不起訴を目指すにはどうすればよいかを記載いたします。

不起訴を目指すためには、被害者との示談が大きなポイントになってきます。

被害者との示談交渉をするためには、弁護士に依頼をする必要が出てきます。

示談の申し入れのタイミングについては、慎重な検討を要しますが、あまりに遅すぎてしまうと、被害者からしてみれば今更示談なんて考えられない、となってしまうこともあります。

また、示談をするのであれば、検察官が処分を決めてしまう前に示談を成立させた上で検察官に報告をし、処分結果に反映させてもらわなければなりません。

示談を検討しているのであれば、早期に弁護士に依頼の上、動くことが肝要です。

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