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弁護士法人心 厚木法律事務所

後遺障害の認定がされない場合はどうするべきか

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2025年8月8日

1 後遺障害の認定がされない場合

自賠責保険会社(共済組合)に対して後遺障害を申請した結果、「自賠責保険(共済)における後遺障害には該当しないものと判断します。」との通知が届くことがあります。

この結果を受け入れる場合、後遺障害による損害は発生していないことを前提に、傷害による損害賠償金について加害者(または加害者の保険会社)と示談交渉手続きに進みます。

他方、後遺障害の認定がされないことに納得がいかない場合、①異議申立てをする、②紛争処理の申請を行う、③訴訟提起する、という3つの方法があります。

2 ①自賠責保険会社(共済組合)に対して異議申立てをする

異議申立ては、自賠責保険会社(共済組合)に対して、後遺障害に該当することを裏付ける新たな資料を提出し、再度の判断を求めるものです。

最初の後遺障害の申請時と同じ損害保険料率算出機構が後遺障害に該当するか否かを調査しますが、異議申立て事案は、初回より慎重かつ客観的な判断が求められるため、原則として、損害保険料率算出機構に設置された自賠責保険(共済)審査会において、日本弁護士連合会が推薦する弁護士、専門医、交通法学者、学識経験者等、外部の専門家が審議に参加して審査が行われます。

3 ②(一財)自賠責保険・共済紛争処理機構に対して紛争処理の申請を行う

自賠責保険・共済紛争処理機構に対して紛争処理の申請を行うと、専門的な知識を有する弁護士、医師、学識経験者からなる紛争処理委員会が、公正・中立な立場から、自賠責保険会社(共済組合)の結果の適否について審査します。

自賠責保険・共済紛争処理機構は、自賠責保険(共済金)の支払いに関して被害者と自賠責保険会社(共済組合)との間で生じた紛争を処理(調停)する第三者機関であり、自賠責保険会社(共済組合)は、約款により紛争処理機構の審査結果を遵守すると定めているため、紛争処理委員会が後遺障害に該当すると判断すると、自賠責保険会社(共済組合)から後遺障害による損害に応じた自賠責保険金(共済金)が支払われます。

4 ③裁判所に訴訟提起する

異議申立てや紛争処理の申請が奏功しない場合、最終的な方法として、訴訟を提起して裁判上で争うことになります。

しかし、裁判所は、損害保険料率算出機構の審査会や紛争処理委員会の判断を尊重する傾向にあるため、医師が作成する意見書等、後遺障害に該当することを医学的に裏付ける説得力のある証拠を入手して証拠として提出しない限り、裁判所が、これらと異なる判断をすることは稀です。

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