後遺障害で弁護士をお探しの方へ

1 後遺障害についてお気軽にご相談ください
事故で後遺障害が残ってしまった際、「どのような手続きが必要なのか分からない」「損害賠償をどのくらい請求できるか知りたい」等のお悩みや疑問がありましたら、お気軽に弁護士にご相談ください。
認定される後遺障害の等級によって、受け取れる賠償金の額が変わってきますので、しっかりと弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
2 後遺障害の申請手続き
後遺障害の申請方法には2つの種類があります。
一つは「事前認定」といって、相手方保険会社に手続きを任せる方法です。
もう一つは「被害者請求」といい、被害者の方ご自身が手続きを行う方法となります。
事前認定の方が楽でいいのではと思う方もいらっしゃるかと思いますが、この方法では、申請時にどのような書類が提出されるのか、被害者の方は確認できないというデメリットがあります。
後遺障害の等級認定は申請時の書類によって判断されますので、提出書類の内容をしっかり精査することが重要です。
弁護士にご依頼いただくことで、被害者請求のデメリットである書類収集に手間がかかるという点をカバーすることができます。
そのため、後遺障害の申請手続きを行う際は、弁護士に依頼して被害者請求で行うことをおすすめします。
3 示談交渉もお任せください
一般的に、後遺障害の認定結果が出た後に相手方保険会社と損害賠償金について話し合うことになります。
しかし、被害者の方にとってどのくらいの金額が妥当なのか判断するのは困難かと思いますし、金額が少ないと感じて増額交渉をしても、保険会社は応じてくれないことが多いです。
そのようなときに弁護士が代理人として示談交渉することで、スムーズに交渉を進め、適切な金額の賠償金を受け取れる可能性が高くなります。
当法人では、後遺障害案件を得意としている弁護士が、適切な問題解決に向けて尽力いたします。
後遺障害についてお悩みの方は、お気軽に当法人にご相談ください。
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
弁護士に依頼する際の着手金 後遺障害の認定がされない場合はどうするべきか
後遺障害の申請をする場合の示談交渉の流れ
1 後遺障害申請とその後の示談交渉
交通事故での受傷後、何らかの症状等が残存した際には後遺障害の申請をする場合があります。
後遺障害の申請に至る大まかな流れや、後遺障害の申請、示談交渉の流れについてご説明いたします。
2 症状固定

けがをした後、症状が残らない場合は治癒することになりますが、治療を続けても痛みが取れない、関節が曲げられない、視野が狭まった、傷跡が消えない等、完治せず一部症状が残存する場合があります。
治療を継続しても大幅な症状改善が見込めなくなった状態を「症状固定」といい、後遺障害の申請手続きは、この症状固定となった日以降の残存症状について審査を求める手続きとなります。
寝たきりになる事案等、一部の例外を除き、損害賠償の範囲は症状固定日までとされることが一般的であるため、基本的に症状固定となる前に示談交渉が始まることはありません。
3 後遺障害の申請
後遺障害の申請には、相手方保険会社主導で行う事前認定と、被害者側主導で行う被害者請求という2種類の方法があります。
どちらの方法でも審査機関は変わらず、損害保険料率算出機構(各地域の自賠責保険調査事務所)で行われます。
審査はおおむね数か月程度で結果が出て、多くの事案では結果が出た後示談交渉という流れとなります。
4 異議申立て
後遺障害の申請結果に納得できない場合、その審査を不服として再度の審査を求めることができます。
これを異議申立てと言い、通常は異議申立ての結果を待って示談交渉、という流れになります。
5 先に示談交渉を行う場合
上記のとおり、後遺障害申請の結果を争わない場合も、異議申立てをする場合も、多くの場合、まず審査結果を待って、その後結果を踏まえて後遺障害分の損害も含めた総損害についての示談交渉、となっていきます。
他方、例外として、後遺障害に関する損害を除いた部分について、審査の結果が出る前、あるいは異議申立ての結果が出る前に示談交渉を先に行う場合があります。
これを「先行示談」等と呼び、審査の結果が出た後、後遺障害の部分について再度交渉を行う場合があります。
先行示談をする際には、その示談が後遺障害に関する示談を含まない旨明記する等、文言なども含めて注意が必要となりますので、先行示談を進めてよいかどうか、弁護士に相談されることをお勧めします。





















