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弁護士法人心 厚木法律事務所

交通事故のケガのリハビリで通院した場合に請求できる賠償

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2025年4月25日

1 リハビリで通院した場合の賠償

交通事故により負傷した被害者がリハビリで通院した場合、被害者は、加害者(または加害者側の保険会社)に対して、治療費、通院交通費、休業損害、傷害慰謝料の他、後遺障害が認定されると、逸失利益、後遺障害慰謝料等を請求することができます。

2 治療費

交通事故のケガの治療方法としてリハビリが必要かつ相当な治療費と認められる場合、リハビリに要した治療費を請求することができます。

接骨院に通院して、脱臼や骨折の患部にリハビリ(施術)をする場合は、医師の同意が必要です。

3 通院交通費

必要かつ相当なリハビリをするために通院した場合、通院するために要した交通費(電車代、バス代、ガソリン代等)を請求することができます。

4 休業損害

ケガの症状が就労に耐えられずに休業したり、リハビリで通院するために早退する等、事故が原因で休業、早退等して減収したり、有給休暇を使用した場合、休業損害を請求することができます。

5 傷害慰謝料

リハビリで通院して完治したり、症状固定となると、リハビリで通院した期間の傷害慰謝料を請求することができます。

自賠責保険会社が定める傷害慰謝料の計算基準(自賠責保険基準)は、「4300円×通院期間または通院実日数の2倍のいずれか小さい数字」です。

例えば、①2週間ごとに診察を受けて経過観察しながら週2回リハビリを続け、5か月が経過して(合計50日通院して)完治した場合、自賠責保険基準による傷害慰謝料は、43万円(=4300円×50日×2)です。

これに対し、②リハビリしないで2週間ごとの経過観察を続け、5か月が経過して(合計10日通院して)完治した場合、自賠責保険基準による傷害慰謝料は、8万6000円(=4300円×10日×2)です。

また、弁護士が交渉する場合、傷害慰謝料は、自賠責保険基準でなく、裁判所が採用する基準(裁判所基準)で計算します。

①の場合、裁判所基準による傷害慰謝料は、79万円です。

これに対し、②の場合、裁判所基準による傷害慰謝料は、53万円程度にとどまる可能性があります。

同じ治療期間であっても、通院回数が少ない被害者は、通院回数が多い被害者に比べて精神的苦痛が少ないと考えられるからです。

6 後遺障害

むち打ち等、捻挫の治療としてリハビリをすることが多いところ、6か月以上、リハビリを続けたにもかかわらず、痛みが消失することなく症状固定となり、後遺障害の申請をすると、後遺障害が認定されることがあります。

捻挫後の痛みは、通常、自覚症状のみなので、後遺障害該当性の判断において治療の経過が重視されます。

①リハビリしないで薬や湿布をもらって経過観察した場合と、②リハビリもした場合とを比較すると、①より②のほうが、後遺障害が認定される可能性が高いです。

そのため、医師にリハビリを勧められた場合は、適切な賠償金を受け取るためにも、リハビリすることが大切です。

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