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弁護士法人心 厚木法律事務所

小学生の飛び出し事故における過失割合について

  • 文責:弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2026年2月10日

1 小学生の飛び出し事故における過失割合

大きい事故になるとたまにニュース等になることもある小学生等の飛び出し事故については、過失割合の評価についても影響が出る場合があります。

実際に事故に遭った子にとっては気の毒なものである一方、急に飛び出してくる子どもを車やバイクの運転手がとっさに避けることも簡単ではありません。

結果として生じてしまった事故に関してどのような過失割合になるのかはもちろん事故状況に応じて変わってきますが、実務の基本的な傾向等についてご案内いたします。

2 事故状況から考えられる基本的過失割合

事故当事者双方の過失割合がどうなるかは事故後ごとに異なるとはいえ、似たような事故状況の場合にはある程度過去の裁判例等を踏まえ、極端な乖離がないようにしないと不公平な結果となります。

そのため、実務的にはある程度抽象的な事故状況に応じてまず基本的な過失割合を定め、そこから事故ごとの個別的な事実関係を踏まえて修正をしていく、というような進め方で最終的な双方の過失割合を決めていく流れをとる場合が多いです。

例えば、歩道等がない道路を無理に横断しようとした人対車の事故の場合、人側が20%、車側が80%というのを基本的過失割合としています。

別の例で、赤信号で横断歩道を渡ってしまった人対青信号で右折や左折をした車との衝突事故の場合、人側が70%、車側が30%が基本的過失割合と考えられます。

3 小学生であることの修正

上記の例で、基本的過失割合を定める際の「人」は、判断能力や身体能力に支障がないことが前提とされています。

そのため、人対車の事故について、「人」が幼児や児童、高齢者や身体障害者等に該当する場合には、過失割合の修正要素にするものと考えられています。

「児童」は6歳以上13歳未満を指すため、小学生は「児童」に該当します。

児童や高齢者についてはおおむね5%~10%、6歳未満の「幼児」や身体障害者等については、10%~20%程度の修正がされることが一般的です。

このような修正は、判断能力や行動能力が十分でない方を保護すべきとする考え方に基づいているため、人側に有利な修正が行われることになります。

上記2で示した例にあてはめると、道路を無理に横断しようとした事故で一般的に人側が20%の事故類型で、「人」が小学生(児童)だった場合、人側の過失は-5%修正されて15%になり、赤信号飛び出しで人側が7割の事故類型で「人」が小学生(児童)だった場合人側の過失は10%修正されて60%になるものと考えられます。

もちろん、「人」が小学生であること以外の個別事情があればさらに過失割合は変わりますのでご注意ください。

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