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弁護士法人心 厚木法律事務所

遺産整理業務で行うこと

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2025年11月14日

1 遺言書の調査

相続が開始したあと、遺言書があるかどうかをまず確認する必要があります。

亡くなった方が公正証書遺言や自筆証書遺言を作成していたのか、公証役場や法務局で確認します。

自宅などに自筆証書遺言が保管されていた場合、家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。

2 相続人の調査

相続手続きのために、相続人を確定する必要があり、そのために戸籍謄本等を集めます。

遺言書がある場合は、必要な戸籍謄本の範囲が変わることがあります。

相続人が誰であるかが分かっている場合でも、金融機関等において手続きを行うためには戸籍謄本等の書類を提出する必要があり、一式揃える必要があります。

3 財産の調査

遺産整理を行うにあたり、そもそもどのような財産があるのかわからない場合があります。

自宅に通帳・カードや不動産の登記簿謄本等の書類等がまとめてあればよいのですが、亡くなった方の財産について資料がすべて揃っているとは限りません。

そのため、亡くなった方の財産について、自宅にあった書類などを手がかりとして、どのような財産があるのか、金融機関や市町村役場等に照会して確認していく作業が必要となります。

その際、残高証明書や取引履歴、名寄帳、固定資産評価証明書等の資料を集めることで、その後の手続きにも役立ちます。

4 財産の名義変更

前記3で調査して資料を集めた不動産や有価証券の名義変更や、預貯金の解約・払戻し等を行います。

その場合、遺言書があればそれを用いますが、ない場合には遺産分割協議書を作成する必要があります。

5 必要な手続きについて

遺産整理業務を行う過程で、さまざまな手続きが必要となることがあります。

先に述べた遺言書検認手続きのほか、借金などが多い場合には相続放棄、関係者に認知症の方がいれば法定後見人選任申立て、相続人がいない場合は相続財産清算人選任申立て、関係者が行方不明の場合は失踪宣告や不在者財産管理人選任申立てなどです。

   

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