刑事事件
刑事事件で弁護士に依頼するタイミング
1 逮捕・勾留された場合
⑴ 逮捕された場合
逮捕されると勾留までされてしまうことが多く、勾留されると、最大で20日間も身柄拘束が続く可能性があります。
この勾留を阻止することができる、つまり、身柄解放のために動けるのは弁護士だけです。
したがって、弁護士に依頼するタイミングは、逮捕されてすぐ、ということになります。
なお、逮捕された場合は、自分で弁護士を探すことが難しいので、ご家族が早急に弁護士を探して依頼することが重要です。
⑵ 勾留された場合
勾留されてしまった場合でも、弁護士は、準抗告という手続きにより、身柄解放に向けた活動を行うことができます。
また、弁護士はいつでも被疑者と面会することができますので、警察の取調べに対する対応方法など精神的、法律的なサポートを受けることができます。
ご家族、職場との連絡が取れるように動くこともできます。
弁護士を通じて被害者と示談をすることもできます。
したがって、弁護士に依頼するタイミングは、勾留された後「できるたけ早く」です。
2 逮捕・勾留されていない場合
逮捕・勾留されていない場合も、弁護士に依頼するタイミングは「できるだけ早く」です。
例えば、警察から「任意で事情を聞きたい」「出頭してほしい」と言われた場合などは弁護士に依頼すべきタイミングです。
任意で警察へ行った後に、取調べを受ける際の注意すべき点がありますし、そのまま逮捕・勾留されてしまう可能性もあるからです。
また、警察は、いきなり自宅に押し掛けて来て、逮捕はせずに捜索差押だけをすることがあります。
家宅捜索といわれているものです。
この場合も弁護士に依頼すべきタイミングです。
早いタイミングで弁護士に依頼することで、取調べでの不用意な発言を防ぐことができます。
逮捕を回避するための対応策を取ることができますし、被害者との示談交渉を開始することもできます。
なお、事件が検察に送致された後(処分が決まるまでの間)に弁護士に依頼することもできますが、時間的な余裕があまりありませんので、送致された後「できるだけ早く」依頼すべきことに変わりはありません。