債務整理(借金問題)
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債務整理を弁護士へ相談する際のポイント
1 債権者からの取立てや督促
弁護士に依頼せず、自分で債務整理をしようとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは、債務整理を弁護士に依頼しない場合と依頼する場合の違いについてご紹介していきます。
まず、どの方法でも共通することですが、弁護士に依頼した場合はほとんどの債権者からの取立てや督促が止まります。
法律によって、弁護士から債務整理の依頼を受けた旨の通知を受け取ってからは、貸金業者から債務者本人へ連絡することが禁止されているためです。
弁護士に依頼しない場合は、このような通知がなされないため、取立てや督促が止まることはありません。
2 債務整理の結果
任意整理では、直接債権者と返済について交渉する必要があります。
専門知識がなければ貸金業者等と対等に交渉するのは難しく、そもそも弁護士でないと取り合ってもらえないことも珍しくありません。
自分で交渉した結果、将来利息のカットに応じてもらえない、分割回数を増やしてもらえないなど、不利な条件での和解となり、債務整理が失敗に終わってしまうおそれがあります。
一方、弁護士であれば、お金や法律の知識がありますし、交渉力もありますので、債務者の方に有利な条件で和解でき、より良い結果で解決できる可能性が高まります。
3 各種手続き
弁護士に依頼すると、債権者との連絡はもちろん、裁判所への提出書類の準備からその後の手続きまで大部分を任せることができます。
債務整理の手続きは、複雑なものも多く、知識がないとスムーズに進めるのが難しいです。
提出書類の準備など手続きに時間がかかると解決までの時間が長くなるのはもちろん、その間も債権者からの取立ての連絡が止まらない、訴訟を起こされる可能性が高まるといったリスクがあります。
これまで見てきたように、弁護士に依頼することで、スムーズかつ適切に手続きを進めることができ、ご自分の負担も減らすことができますので、債務整理は弁護士にお任せいただくことをおすすめします。
債務整理を弁護士へ相談する際のポイント
1 できるだけ正確に状況を把握する
債務整理の方法の選択においては、借入先や借金額、お持ちの財産、収支の状況など、様々な点を考慮する必要があります。
特に、どこから借入れをしているのかは、借金額の把握にもつながりますし、後から新たな借入先が判明すると、追加の手続きが発生したり、借金額が大きく変わるような場合は方法を変更しなければならなくなる可能性があります。
また、財産や収支の状況を正確に把握することで、どのくらい返済に充てられるお金があるかが分かり、無理のない方法を選択することが可能となります。
ただ、こうした情報を正確に把握するのは難しいかと思いますし、弁護士に依頼してから調査が可能な情報もありますので、相談時点では可能な限りで構いません。
2 嘘をついたり事実を隠したりしない
弁護士へ伝えづらいことや高額な財産、手放したくない財産等がある場合、隠し事をしたり嘘をつくことを考えてしまうこともあるかと思います。
債務整理の相談に限りませんが、このようなことはご法度です。
嘘が発覚した場合、裁判所から厳しく追及される、手続きの続行が認められなくなり債務整理ができなくなる、弁護士との契約が解除されるなどの他に、場合によっては刑罰が科せられるおそれがあります。
手放したくない財産がある場合は、弁護士に相談することで手元に残すための方法を模索してもらえますし、嘘が発覚した場合のデメリットが大きいため、相談の段階から事実をしっかりと伝えておくのがよいです。
債務整理の直接面談義務
1 直接面談義務
弁護士は、特段の事情がない限り、依頼者に直接会わずに、任意整理や個人再生、自己破産等の債務整理に関する事件を受けてはいけないとされています。
これを、直接面談義務といいます。
日本弁護士連合会が定めた「債務整理事件処理の規律を定める規定」の第3条において、「弁護士は、債務整理事件を受任するに当たっては、あらかじめ、当該事件を受任する予定の弁護士・・・が、当該債務者と自ら面談して、次に掲げる事項を聴取しなければならない。」と、直接面談義務が定められています。
直接面談義務が定められたのは、債務整理は、ある程度は定型的な処理が可能であるため、大量の広告を利用し、全国から数多くの依頼者を集め、弁護士がほとんど、あるいはまったく関与せずに事件を処理してしまうような事務所が生まれたからです。
このような事務所に依頼した場合、運よく定型的な処理で問題なければ不利益が生じない可能性もありますが、なにか特殊な事情等があった場合には、大きな不利益が生じることがあります。
こうした被害が生じたため、債務整理を行う場合でも個別の事情を踏まえて、依頼者の希望や状況等を確認した上で、方針を決めて依頼を受ける必要があるとして、直接面談義務が定められました。
2 直接面談義務を守らない場合
直接面談義務が定められたにもかかわらず、直接面談することなく、債務整理を受任し、事件を処理している弁護士事務所もあるようです。
日本弁護士連合会の規定に違反して業務を行っていた場合、弁護士は懲戒にかけられるリスクがあります。
業務停止処分となった場合には、弁護士はすべての業務を停止しなければなりません。
そのため、一旦受任した債務整理事件も辞任しなければならず、その事務所に依頼していた方は、債権者との交渉など、突然自分で対応しなければならないことになります。
直接面談をしない事務所に依頼すると、このようなリスクがあります。
そのため、債務整理を弁護士に依頼する場合には、直接面談を行う事務所であるかをご確認ください。