新宿で『障害年金』をお考えの方へ

弁護士法人心 厚木法律事務所

障害年金

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大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、障害年金についてのご相談はお受けすることができません。

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障害年金の申請を依頼する専門家の選び方

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2025年4月10日

1 障害年金に精通していること

障害状態に相応する等級認定がなされるには、等級の認定基準や診断書の記載要領などを十分に把握していなければなりません。

それを前提に、診断書に症状が適切に反映されるようサポートしたり、認定に必要な資料を収集・提出したりすることになるからです。

したがって、障害年金での申請を依頼する場合、障害年金に精通しているか否かという点は重要です。

障害年金に精通している否かは、取り扱い件数や障害年金に関する情報の発信状況が参考となります。

これらはホームページなどに掲載していることが多いので、依頼前に確認されることをおすすめします。

2 迅速に対応すること

障害年金の請求方法のうち、事後重症請求による場合、認定されると請求月の翌月分から受給できます。

また、遡及請求による場合、過去に遡って受給できるのは過去5年分にとどまります。

このように請求時期が遅くなるほど受給できる年金額が少なくなる場合があります。

したがって、申請に向けて迅速に対応してくれるか否かという点も重要です。

3 安心して話しやすいこと

障害年金の申請サポートでは、例えば、日常生活や仕事への具体的支障内容が診断書に適切に反映されるよう、あらかじめ依頼者からヒアリングして書面にまとめることがあります。

そのため、安心してお話しできる専門家か否かという点も重要です。

4 完全成功報酬型であること

障害年金の申請をお考えの方は、十分に働くことができず、生活に困っている方が少なくありません。

着手金が発生する委任契約の場合、着手金の準備ができなかったり、着手金を準備するのに時間がかかり、申請時期が遅くなってしまったりすることが考えられます。

この点、完全成功報酬型の委任契約であれば、着手金の負担がないため速やかに専門家に依頼できますし、仮に不支給決定である場合には費用負担は生じません。

このように、完全成功報酬型の場合には安心してご依頼いただくことができます。

5 当法人にお問い合わせください

当法人では数多くの障害年金の事案を取り扱ってきた実績があります。

また、障害年金の申請サポートは完全成功報酬型で対応しております。

障害年金の申請をお考えの場合には、当法人にご連絡ください。

障害年金を受給できるのはどのような人か

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2025年4月8日

1 受給要件をすべて満たしている人

障害年金を受給できるためには、障害年金の法律上の受給の要件をすべて満たしている必要があります。

障害年金を受給できるための法律上の要件は、たくさんあります。

また、初診日や年齢、障害の内容によっても必要となる法律上の要件の内容や種類がことなります。

2 国民年金保険料の納付要件

まず、代表的な法律上の要件としては国民年金保険料の納付要件があります。

初診日を基準に、それ以前に一定期間以上の未納があると、そもそも障害年金を受け取る権利が認められなくなります。

要件の詳細については、日本年金機構のホームページで紹介されています。

日本年金機構の保険料納付要件に関する紹介を、そのまま引用すると「①初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。②初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。」のどちらかが満たされていれば、保険料納付要件を満たしているものとして扱われます。

実際に、自分自身がこの保険料納付要件を満たしているかどうかを確認するには、日本年金機構の年金納付記録などの資料を取り寄せた上で、初診日を確定して、未納月数を集計してみないといけません。

3 初診日時点での年齢

また、保険料納付要件とも関係する話ですが、初診日時点での年齢も重要になります。

例えば、初診日時点で未成年である場合には、20歳前傷病に基づく障害年金の申請となります。

この場合、障害年金の申請自体はできるのですが、年収額が一定以上ある方は、年金の給付が支給停止になってしまいます。

また、障害年金の申請は、初診日に年金制度に加入していることが原則であり、65歳以降に初診日がある方や、老齢基礎年金の繰り上げ受給をした後に初診日がある方は原則として障害年金の申請ができなくなります。

この点については、さらに複雑な検討が必要であり、例えば、初診日が59歳だけれども、すでに65歳になっている方については、障害認定日時点での申請は可能だけれども、事後重症請求はできなくなるなど、障害年金の申請の際の選択肢が狭くなります。

4 障害の程度が障害認定基準を満たしているか

これらの手続き的な要件が満たされている場合、あとは、障害の程度が障害認定基準を満たしていたときには年金の支給が認められます。

どの程度の障害があれば、どの程度の障害年金の等級に該当するかは、障害認定基準が公表されており、ある程度、見通しを立てることができます。

もっとも、基準自体は、「著しい支障がある場合」などというように、抽象的な書き方になっている場合も多く、申請前に完全に結果を見通すことはできません。

なお、上記のような法律上の要件がすべて満たされていた場合でも、意図的に障害状態を作り出して障害年金を受給しようとした場合などには、障害年金の受給が認められない場合があります。

障害年金は過去にさかのぼってもらうことができるのか

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2025年2月25日

1 障害認定日請求であれば過去にさかのぼってもらうことができます

障害年金の請求には、障害認定日請求と事後重症請求の2種類があります。

【障害認定日請求とは】

障害認定日における障害の程度が、障害年金の等級に該当していたとして請求する方法。

【事後重症請求とは】

障害認定日には障害の程度が等級に該当していなかったが、その後、障害の程度が悪化し、請求時点では等級に該当することになったとして請求する方法。

事後重症請求の場合には、請求した時点の翌月分からの障害年金しか認められません。

しかし、障害認定日請求の場合には、障害認定日の翌月分から障害年金の支給を受ける権利が認められます。

そのため、障害認定日請求を行った場合、その請求が認められれば、過去にさかのぼって障害年金をもらうことができます。

2 さかのぼれる期間は5年間

ただし、障害認定日請求が認められたとしても、どこまでも過去にさかのぼれるわけではありません。

障害年金にも時効があるため、過去にさかのぼって支給を受けることができるのは5年間が限度になります。

そのため、過去にさかのぼって障害年金をもらいたい場合、障害年金を受け取る権利が発生してから5年が経過する前には申請した方が良いといえます。

参考リンク:日本年金機構・年金の時効

3 過去にさかのぼって障害年金を請求するなら専門家へ相談

障害認定日請求が認められるためには、障害認定日に障害年金の等級に該当していたことを示す必要があります。

そのため、障害年金の申請をするときには、原則として障害認定日以降3か月以内を現症日とする診断書を提出しなければなりません。

障害認定日は、通常、初診日から1年半後の日になります。

人によっては何年も前の診断書を取得しなければならず、しばらく病院に通院していなかった場合や、障害認定日時点で受診していたのが今通っている病院とは別の病院だった場合には、カルテ等の記録がなく、診断書の作成が難しいこともあります。

ご自身で請求することが難しいケースも想定されますので、過去にさかのぼって障害年金を請求することをお考えであれば、専門家に相談することを特におすすめします。